(3)ノールウェーの協定書 17.協定の有効期間および解約 いずれの当事者も、2ヵ月の予告をもって本協定を解約することができる。 (4)英国の協定書 第9条期間(Term) 9.1.本協定は、本協定書の日付より発効し、一方の当事者の相手方に対する4週間以上前の通知によって解約されるまで継続する。 9.2.いかなる理由による解約であっても、データのセキュリティ(第3条)、トーレド・データ・ログ(第7条)および紛争の解決(第11条)に関する当事者の権利義務は、本協定の解約後も存続する。 9.3本協定の解約は、解約前に送信されたメッセージの履行に必要な行為に影響を及ぼすものではない。
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